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資格取得制度

充実した資格取得支援制度により、スキル向上をサポートします。

当社の事業を支えているのは、社員ひとりひとりの真心のこもったサービスです。お客様の多様化するニーズに応えることのできる人材を育成するために、当社は充実した教育体制や資格取得の支援体制を整えております。

取得資格、受講技能講習実例

玉掛け技能講習

玉掛け作業とは、玉掛用具を用いて行う荷掛け及び荷外しを行う作業をいいます。玉掛け作業は使用するクレーンのつり上げ荷重又は揚貨装置の制限荷重に応じて、法廷で定める資格を有するものでなければ当該業務を行ってはならないと定めています。

小型移動式クレーン運転技能講習

移動式クレーンとは「原動機を内蔵しかつ不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。」と定義されており、移動式クレーンのうちつり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンを小型移動式クレーンいいます。小型移動式クレーンは、運転技能講習修了者でないと運転してはならないと定められています。

高所作業車技能講習

高所作業車とは高所で作業を行うためその機構を有した特殊車両並びに建設機械のことを指します。高所作業車は、作業床の高さにより運転資格が異なります。10m以上の高所作業車の運転には、技能講習修了者でないと就くことができないと定められています。

その他

・建設機械整備士 ・検査業所属検査者(高所作業者、フォークリフト、整地運搬積込み及び掘削、締固め機械)
・可搬型発電機整備技術者 ・第三種自家用発電設備専門技術者 ・二級ガソリン自動車整備士 ・二級ディーゼル自動車整備士 
・三級シャーシ整備士 ・小型移動式クレーン定期自主検査者 ・危険物取扱(乙種四類) ・ガス溶接(技能講習) 
・二級土木施工管理技士 ・二級建築施工管理技士 ・石油機器技術管理士 ・車両系建設機械運転(技能講習) 
・不整地運搬車運転(技能講習) ・車両系建設機械運転解体用(技能講習) ・床上操作式クレーン運転(技能講習) 
・床上操作式クレーン運転(5t未満) ・高所作業車運転(技能講習) ・移動式クレーン ・小型移動式クレーン(技能講習) 
・フォークリフト運転(技能講習) ・玉掛け(技能講習) ・ローラー運転業務 ・ゴンドラの運転 ・アーク溶接の業務 
・低気圧電気取扱業務 ・医療機器販売賃貸管理者 ・国内旅行業務取扱管理者 ・レンタル管理士        
                                            その他、整備運転資格者等多数

*掲載内容はあくまで実例であり、担当業務や既保有資格、能力や経験によって取得していただく資格は異なります。

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